ユーザに協力義務違反があって中途で作業が終了した場合におけるベンダからの請求額の考え方(民法536条2項の適用)。
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。