当初に提示されていた金額を大幅に超過する請求をしたことによってユーザが解除したことについて,ベンダから民法641条に基づく損害賠償請求できるか否かが争いとなった事例。
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。