メニュー構成が類似する同種のソフトウェアにおいて,編集著作物に該当するかが争われた事案。 事案の概要 本件は,X商品(LINE@を利用したマーケティングツール)を開発したXが,同様にLINE@を利用したマーケティングツールを開発・販売したYに対し,著作権…
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