アマゾンの出店者から購入した製品によって火災事故が生じたという事例において、アマゾンの責任の有無が問題となった事例。
ゲーム内の「お知らせ」の誤りが消費者契約法の「不実告知」に当たるとしたが、その後のユーザの行動が「法定追認事由」に当たるとして取消を認めなかった事例。
SaaS事業の事業譲渡において、当該SaaSシステムに関するドキュメントの引渡義務の有無が争われた事例。
平成26年6月に起きた大量の個人情報持ち出し事件(ベネッセ事件)に関し、原審の判断を覆してベネッセの責任を認めた事例(弁護団事件の一つ)。
情報処理科の非常勤講師が開発したプログラムについて職務著作の成否と、著作権法47条の3等に基づく複製・翻案の成否が問題となった事例。
提案書、見積書の提出を経て、初回代金が支払われたが、システムの内容が明確になったとはいえないとして契約の成立を否定した事例。
要件定義フェーズ後に、開発フェーズの作業を実施したものの金額等の条件の合意に至らず中止された場合において、注文者の契約締結上の過失責任が認められた事例。
顧客からのクレームに納得できず、SES契約の期間途中に(ほかの案件も含めて)要員を撤収させたこと適否が問題となった事例。
期待したレベニューシェアが得られなかったという場合において、一方当事者による事前の情報提供、説明義務違反が問題となった事例。 本事例は、Business Lawyersに寄稿した解説記事を、了解を得て当ブログに転載したものです。 www.businesslawyers.jp
AS400からのマイグレーション事案で履行不能が認められた東京地判平28.10.31の控訴審。ただし、ここでは、基本契約に定める方法に沿わない形での個別契約の成否についてのみ取り上げる。
PaaSを用いた大型のシステム開発紛争において、ベンダの開発手法・方法論の選定や、プロジェクトマネジメント違反等による損害賠償責任が認められた事例。
書店向け業務ソフトの表示画面に関する著作権侵害の成否が争われた事案の控訴審判決。
アジャイル開発の紛争事例。ポイントは、①契約の性質は請負か、②開発言語や納期などの債務の内容の合意、③損害の範囲。
大手コンサルティングファームの幹部が、競合に転職後、チームメンバーらに転職するよう勧誘した行為が、社会的相当性を逸脱するものであるかが争われた事例。(本件は、「IT・システム判例」ではないが、IT業界全般で起こりがちな話で注目を集める事案なの…
不正アクセスによってビットコインが外部に不正送付されたユーザが、暗号資産(仮想通貨)交換業者に対して損害賠償等を求めた事案において、利用規約中のパスワード管理に関する免責条項によって免責されるか否かが問題となった事例。
開発は途中で終わった場合でも、準委任契約に基づく報酬請求はできるが、適切な計画立案・実行ができていなかったとして善管注意義務違反が認められた事例。
アプリ開発において契約が解除され、既払い金の返還が争われた事案において、契約の性質が請負契約か、技術・労務提供を目的とした無形契約であるか等が争われた事例。
ベンダによる開発行為は,共同開発の委託という合意に基づくものであって相当報酬額の請求ができるか(主位的請求),仮に合意がなくとも合意が不成立になったことについて相手方に契約締結上の過失があるか(予備的請求)が問題となった事例。
書店向け業務ソフトの表示画面に関する著作権侵害の成否が争われた事案。
利用者が「静かな部屋」をリクエストして部屋を予約したが実態と異なっていたとして,利用者が予約仲介プラットフォーム事業者の責任を追及した事案。
スクリーンショット形式でツイートを添付した行為について,引用の成否が問題となった事例。
スマートフォン用RPGのゲームの著作権侵害が争われた事例。
全株式取得による買収の直後に,大胆な著作権侵害の事実が発覚したことにより,表明保証違反・補償義務の有無が問題となった事例。
Googleマイビジネスアカウントの運用を適切に行わなかったことによる責任が追及された事例。
いわゆるインフルエンサー(フォロワー数の多いSNS利用者)と,企業とのマッチングを行うサービスにおいて,直接取引を行った行為が禁止行為に当たるとして,プラットフォーム運営者が企業に対し違約金を請求したところ,違約金条項の有効性が問題となった事…
弁護士に対する大量懲戒請求事案に関し,損害賠償請求をした弁護士が裁判所に懲戒請求者のリストを提出した行為について不法行為に当たるかが争われた事例。
他社のブランド名のハッシュタグを使用したメルカリの出品者に対して,商標権侵害を認めた事例。
元請けから下請けに対し,請負契約の成立や契約締結上の過失を主張したがいずれも退けられた事例。
システム未完成の責任を問われた開発者が契約の成立を否定するとともに,注文者の人件費相当額の損害について争われた事例。
ソフトウェアの1ライセンスで許諾される利用可能な範囲と,通常料金の10倍という高額な違約金を定める条項の有効性が問題となった事例。 注:知財高判令3.11.29(令3ネ10035)にて,原審が維持されている。特に特筆すべき個所はない。