競争相手の登録商標をメタタグに埋め込んだ行為の商標権侵害が争われた事例。
事案の概要
「中古車の110番」という登録商標を有するXが,自動車整備業者Yのホームページにて,メタタグとして,
「meta name="description"content="クルマの110番。輸入、排ガス、登録、車検、部品・アクセサリー販売等、クルマに関する何でも弊社にご相談下さい。"」
と記載していた行為について,損害賠償を請求した事案。
ここで取り上げる争点
上記のようにメタタグを使用する行為は,商標権を侵害するものといえるか。
侵害するとした場合の損害額はいくらか。
裁判所の判断
まず,Xの登録商標「中古車の110番」と,Yがメタタグとして使用した「クルマの110番」が類似するかという点について,
- 称呼については,登録商標も,Yの使用した標章も,「くるまのひゃくとおばん」という同一の称呼を生じさせるとした。
- 外観については,「中古車の」と「クルマの」が相違するとした。
- 観念については,同一の観念を生じさせるとした。
以上より,「全体的に考察して類似する」と認めた。
続いて,メタタグとして埋め込む行為が商標の「使用」にあたるかという争点について,
インターネットの検索サイトの1つであるmsnサーチにおける、被告サイトのトップページの説明は、「クルマの110番。輸入、排ガス、登録、車検、部品・アクセサリー販売等、クルマに関する何でも弊社にご相談下さい。」というものとなっており、本件標章1がその冒頭に位置していることに照らせば、本件標章1は、被告会社の役務について、これを表すものとして使用されているものと認めることができる。
として,ウェブサイトを開いた時には表示されないメタタグであっても,商標の使用にあたるとした。
損害の算定方法について,
商標権を侵害された商標権者が、商標法38条3項に基づく損害額の賠償を請求する際には、使用料相当額の計算方法について、商標権者と侵害者の間で合意が成立するとは限らない。
このような場合には、どのような計算方法で使用料相当額を計算すべきかは、それが特段不合理なものであるときは別として、商標権者の主張するところによるのが相当である。
として,Xの主張どおり,単位期間あたりの一定額に,侵害期間を乗じて使用料相当額(損害額)を算定した。
その結果,1か月あたり5000円×約29か月の損害額が認められた(メタタグ以外の態様による商標侵害についても損害額が算定されているが割愛)。
若干のコメント
ここで商標権侵害であると認められた行為は,”description”タグについてであり,それが検索サイトの説明文に一致したことが重く見られたものです。一般にメタタグすべてについて商標の「使用」とまで判断したわけではないので,今後”keyword”タグについて,異なる判断が出る可能性はあります。
一方,最近では,リスティング広告においても同種の問題があり,他人の登録商標をリスティング広告のキーワードとして使用した場合の商標権侵害の有無が問題になり得ます。この点についての裁判例は見あたりませんが,例えば,Yahoo!のリスティング広告規約では,
当社は、広告主との間に締結する広告掲載契約において、広告掲載申込みに際しては、他者の商標権を侵害しないことを申込者が保証することを条件としています。そのため、独自に当社が発見した場合、または商標権者からの指摘があった場合には、社内で確認の上、不適当な広告については掲載を中止する等の措置を可能な限り迅速に行っております。
http://listing.yahoo.co.jp/legal/trademarks.html
などとされています。