IT・システム判例メモ

弁護士 伊藤雅浩が,システム開発,ソフトウェア,ネットなどのIT紛争に関する裁判例を紹介します。

ウェブサイト記載の規約の著作権侵害 東京地判平26.7.30(平25ワ28434)

ウェブサイトに記載された「規約」の著作権侵害が問題となった事例。

事案の概要

時計修理サービス業Xが,同じく時計修理サービス業Yに対し,Yのウェブサイト中の修理規約を含む文言等が,Xのウェブサイトの複製又は翻案にあたるとして,1000万円の損害賠償及び差止を求めた。


問題になった修理規約は,Xのウェブサイトをみると以下に掲載されているようである。
http://www.sennendo.jp/tokutei.php
(本件訴訟当時と同じかどうか不明)

ここで取り上げる争点

Xの主張によれば,トップバナー画像等の著作権侵害も争っていたが,ここでは,修理規約の文言のみを取り上げる。

裁判所の判断

裁判所は,複製又は翻案の基準として,最判昭53.9.7(ワン・レイニー・ナイト・イン・トーキョー事件)と,最判平13.6.28(江差追分事件)をひいて,定番の規範である,

複製又は翻案に該当するためには,既存の著作物とこれに依拠して作成された対象物件の同一性を有する部分が著作権法による保護の対象となる思想又は感情を創作的に表現したものであることが必要である

と述べた。


そして,ウェブサイト文言,バナー画像,サイトの構成(編集著作物)についてはそれぞれ創作性のない部分において共通点を有するに過ぎないなどとして,著作権侵害を否定した。


続いて,規約文言について。


Xは,それぞれの規約文言1ないし59について,Yの規約文言と対比して主張していたが,裁判所は,「これらを個別にみる限り,別紙6に記載のとおり,他に適当な表現手段のない思想,感情若しくはアイデア,事実そのものであるか,あるいは,ありふれた表現にすぎないものというべきであって,直ちに創作的な表現と認めることは困難というべきである。」として,著作権侵害を否定したかに見えたが,続いて次のように述べた。

Xは,X規約文言全体の著作物性についても主張していると解される(略)ので,以下,この点について検討する。
一般に,修理規約とは,修理受注者が,修理を受注するに際し,あらかじめ修理依頼者との間で取り決めておきたいと考える事項を「規約」,すなわち条文や箇条書きのような形式で文章化したものと考えられるところ,規約としての性質上,取り決める事項は,ある程度一般化,定型化されたものであって,これを表現しようとすれば,一般的な表現,定型的な表現になることが多いと解される。このため,その表現方法はおのずと限られたものとなるというべきであって,通常の規約であれば,ありふれた表現として著作物性は否定される場合が多いと考えられる。しかしながら,規約であることから,当然に著作物性がないと断ずることは相当ではなく,その規約の表現に全体として作成者の個性が表れているような特別な場合には,当該規約全体について,これを創作的な表現と認め,著作物として保護すべき場合もあり得るものと解するのが相当というべきである。

と,個別の文言の対比ではなく,全体として個性が表れている場合には,著作物になり得るとした。では,「個性が表れている」箇所はどこかというと,やや意外な判断をしている。

これを本件についてみるに,X規約文言は,疑義が生じないよう同一の事項を多面的な角度から繰り返し記述するなどしている点(例えば,腐食や損壊の場合に保証できないことがあることを重ねて規定した箇所がみられるX規約文言4と同7,浸水の場合には有償修理となることを重ねて規定した箇所が見られるX規約文言5の1の部分と同54,修理に当たっては時計の誤差を日差±15秒以内を基準とするが,±15秒以内にならない場合もあり,その場合も責任を負わないことについて重ねて規定した箇所がみられるX規約文言17と同44など)において,Xの個性が表れていると認められ,その限りで特徴的な表現がされているというべきであるから,「思想又は感情を創作的に表現したもの」(著作権法2条1項1号),すなわち著作物と認めるのが相当というべきである。

さらに,

そして,Y規約文言全体についてみると,見出しの項目,各項目に掲げられた表現,記載順序などは,すべてX規約文言と同一であるか,実質的に同一であると認められる(表現上異なる点として,X規約文言の「当社」がY規約文言では「当店」にすべて置き換えられている点,助詞の使い方の違い,記載順序を一部入れ替えている箇所(別紙4の番号5,38),表現をまとめている箇所(同別紙の番号36),「千年堂オリジナル超音波洗浄」「千年堂オリジナルクリーニング」を「銀座櫻風堂オリジナル超音波洗浄」「銀座櫻風堂オリジナルクリーニング」としている箇所(同別紙の番号50,52)などがあるが,これ
らは,極めて些細な相違点にすぎず,全体として実質的に同一と解するのが相当である。

として,同一性を認めた。


損害額については「弁論の全趣旨」から5万円とされた。本件訴訟提起後,Yは,規約文言を掲載していなかったが,自動公衆送信又は送信可能化するおそれがあるとして,差止請求を認めた。

若干のコメント

本判決は,著名ブログ・企業法務戦士の雑感(http://d.hatena.ne.jp/FJneo1994/20140908/1410196746)で紹介された事例を取り上げたもので,その導入,感想ともに,私と共通します。


契約書,利用規約は著作物にならない,と一般に考えられており,利用規約ナイトなどのイベントでも,「利用規約はパクればよい」*1という話が挙がるなど,作成者も著作権による保護をあまり意識していないように思います。


とはいえ,規約を業として作成する者としては,既存の紋切り型でわかりにくい規約文言には疑問を持っており,常に少しずつとはいえ,わかりやすい説明,表現を用いるような工夫をしており,「契約書,利用規約だから著作物性はない」という教条的な考え方には同意しかねるところもあります。そういう意味では,今回の東京地裁の判断には,我々の成果物が著作物として保護されることもあり得るのだ,あるいは作成する際には著作権侵害とならないように留意しなければならないということを気付かされます。


ところが,具体的な判断には疑問が残ります。上記の「企業法務戦士」でも疑問が呈されていたように,「疑義が生じないよう同一の事項を多面的な角度から繰り返し記述するなどしている点」に個性が表れているとした点です。そもそも,一般ユーザを対象とした利用規約では,一見すると冗長であっても,同種の事項を多方面から表現し,蟻が通る隙間も封じようとするのが通常の考え方です。したがって,まさにそのように多面的な角度から繰り返し記述することこそ,表現それ自体ではないアイデアなのではないかと思えるところです。


もっとも,本件では,出来の悪い学生のレポートのコピーのように,ほぼデッドコピーであったという特別な事情が考慮されていたのかもしれません。

*1:これは,あくまで複製,参考にした上で,自己のサービスに合うように,アレンジするという意味で,単純コピペを推奨していたものではない。念のため。