IT・システム判例メモ

弁護士 伊藤雅浩が,システム開発,ソフトウェア,ネットなどのIT紛争に関する裁判例を紹介します。

ゲームキャラクターの類似性とインラインリンク 東京地判令4.4.22(平31ワ8969)

ゲームのキャラクター画像の類似性と、インラインリンクにおける著作権侵害の行為主体が問題となった事例。

事案の概要

中国のゲーム会社Xは、Aというオンラインゲーム(Xゲーム)を日本国内で配信していた。香港のゲーム会社Yは、Bというオンラインゲーム(Yゲーム)を配信していた。

Xは、

  1. Yゲームにおけるキャラクターの画像(Y画像)を含むオンラインゲームを配信した行為が、Xの著作権(複製権又は翻案権)を侵害する
  2. Yのフェイスブックページにインラインリンクを貼った行為により、Xの画像に係る著作権を侵害する

として、差止及び損害賠償請求をした。

1と2の請求の内容は異なる。

1は、いわゆる類似するキャラクターが使われたという、一般的な著作権侵害訴訟によくある話で、争点としては複数のキャラクター画像の類似性が問題となった。

2は、Yが、第三者(D)が制作したYゲームの動画をインラインリンクの形式で埋め込んだ際に(おそらく誤って)Xゲーム中のキャラクター画像が表示されていたというものである。Yのフェイスブックページに、Xゲーム中の画像と同一又は類似する画像が表示されていたが、画像の投稿者はYではなくDであったために、複製・公衆送信行為の主体がYであるか否かが問題となった。

ここで取り上げる争点

前述のとおり、(1)キャラクターの類似性、(2)インラインリンクにおける行為主体を取り上げる。

なお、本件は原被告ともに中国企業であるものの、日本の裁判所に管轄権があった。Yは別件訴訟が中国でも係属していたことなどから、民事訴訟法3条の9にいう「特別の事情」があるとして却下を求めていたが、この点は取り上げない。

裁判所の判断

争点(1)キャラクターの類似性

本事件では6つのキャラクターについて類似性が争われた。ここでは2つのキャラクターを取り上げて裁判所の判断を紹介する。

X画像2

Y画像2

X画像2と被告画像2は、画面の中央に、猿をモチーフにした赤い顔のキャラクターを配置した点、同キャラクターは、向かってやや右肩下がり方向に傾きつつ、画面の上下方向に延びた、キャラクターの体長よりも長い棒を右手で握り、右足を左足よりも上にして上記の長い棒に5 掛けるような態勢で立っている点、上記キャラクターが、首周りに数珠を巻き、腰にベルトを巻いている点において、共通すると認められる。
しかし、猿をモチーフにしたキャラクターを描くこと自体は、アイデアにすぎない。また、猿のキャラクターとして、赤い顔を描いたり、細長い棒を手に持った様子を描いたりすることは、他の作品(乙28)にもみられるように、ありふれた表現であって、創作性が認められない。さらに、X画像2とY画像2に描かれた数珠やベルトは、形状や色において表現に具体的な相違が見られるから、数珠やベルトを身に着け
ているというアイデアが共通するにとどまるものである。

その他、Yの主張も退けてこの画像についての複製・翻案には当たらないとした。

X画像5

Y画像5

X画像5とY画像5は、画面の中央に、上半身に水色の衣装を着た女性が、片手を椅子に突き、足を組んで、正面を向いて椅子に座っている様子が描かれている点、上記椅子の背もたれは女性の上半身よりも高く、水色である点において共通すると認められる。
しかし、X画像5に描かれている女性は、髪が水色でオールバックのように刺々しく固められており、足全体が隠れる水色のロングドレスを身に着けているのに対し、Y画像5のキャラクターは、髪が銀色でストレートであり、上半身にはジャケットのような衣装を、下半身にはストッキングのような衣装を身に着けている点で相違する。また、X 画像5のキャラクターが座る椅子は、紫色又は淡い紺色で、五重の階段状の台座になっており、背面には右手に剣をもった騎士のようなデザインが描かれ、その後ろ及び左右から氷柱のような刺々しい装飾が多数施されているのに対し、Y画像5のキャラクターが座る椅子は、台座は灰色で台形状の形になっており、左右及び中央の3カ所から蝋燭台のような形状の装飾が施され、椅子の背面は、水色で、アーチ状の細長い柱のようなものが設置されている点において相違する。したがって、画面の中央に、上半身に水色の衣装を着た女性が、片手を椅子に突き、足を組んで、正面を向いて椅子に座っている様子が描かれている点、上記椅子の背もたれは女性の上半身よりも高く、水色である点において共通するとしても、その具体的表現には複数の相違点が存在するのであって、いずれもアイデアが共通するにすぎない。 

この画像についても著作権侵害を否定した。なお、その他の画像についても、いずれもアイデアが共通するにすぎないとして著作権侵害を否定した。

争点(2)インラインリンクと行為主体

複製、公衆送信行為を行ったのは、動画の投稿者であって、そのリンクを貼ったYではないとしている。

本件リンク設定行為は、本件動画の表紙画面であるY画像1をリンク先のサーバーから本件ウェブページの閲覧者の端末に直接表示させるものにすぎず、Yは、本件リンク設定行為を通じて、Y画像1のデータを本件ウェブページのサーバーに入力する行為を行っていないものと認められる。そうすると、前記(2)アのとおりX画像1を複製したものと認められるY画像1を含む本件動画をYouTubeが管理するサーバーに入力、蓄積し、これを公衆送信し得る状態を作出したのは、本件動画の投稿者であって、Yによる本件リンク設定行為は、X画像1について、有形的に再製するものとも、公衆送信するものともいえないというべきである。

Xは、①閲覧者にとっては何らの操作なく画像を閲覧できることや、②リンク設定行為は複製のための枢要な行為であることや*1、③リンク設定によってゲームを宣伝していて利益を得ているのだから規範的にみて複製又は公衆送信の主体であると主張していたが、この点について裁判所は次のように述べた。

しかし、上記①についてみると、単に、本件ウェブページにY画像1を貼り付ける等の侵害行為がされた場合と同一の結果が生起したことをもって、本件リンク設定行為について、複製権及び公衆送信権の侵害主体性を直ちに肯定することはできないというべきである。
また、上記②についてみると、仮に枢要な行為に該当することが侵害主体性を基礎付け得ると解したとしても、本件リンク設定行為の前の時点で既に本件動画の投稿者によるX画像1の複製行為が完了していたことに照らすと、本件リンク設定行為がX画像1の複製について枢要な行為であるとは認め難いというべきである。なお、本件動画は、本件ウェブページを閲覧する方法によらずとも、本件動画が投稿されたYouTube
「D」のページにアクセスすることによっても閲覧することができるから、本件リンク設定行為がX画像1の公衆送信にとって枢要な行為であるとも認められない。
さらに、上記③についてみると、本件全証拠によっても、本件リンク設定行為によりYがどの程度の利益を得ていたのかは明らかではないから、その点をもって、YがX画像1の複製及び公衆送信の主体であることを根拠付けることはできない。 

その他、Xが幇助したとの主張も退けられている。

若干のコメント

孫悟空のような猿系の人で、伸縮する棒を自在に扱う戦士」のようなゲームのキャラクターそのものについては、抽象的な概念に過ぎず、著作権の保護対象になりません*2。あくまで具体的な個々の画像・動画が著作物であって、その類似性が問題となります。

もっとも、本件事案ではプレイする人からすると「あれとあれは似ている」と感じるかもしれませんが、コンセプトレベルでかろうじて共通するかな、という程度で、具体的な表現が類似しているとはいえず、著作権侵害を否定した判断は妥当でしょう。キャラクターのイラストではありませんが、このあたりのギリギリの判断はSNS野球ゲーム事件(知財高判平27.6.24)が参考になります。

本件で取り上げたもう一つの論点は、インラインリンクと著作権侵害ですが、リンクを貼った人が侵害主体ではないとした判断は過去の事例の延長線上にあるといえるでしょう*3)。

この点について、経済産業省『電子商取引及び情報材取引に関する準則』2022年版の「Ⅱ-2 他人のホームページにリンクを張る場合の法律上の問題点」(160頁)では、いくつかの場合に分けて説明していますが、「リンクを張る行為自体においては、原則として著作権侵害の問題は生じないと考えるのが合理的である」としています*4

*1:いわゆるロクラクII事件(最判平23.1.20)では、複製行為の主体の判断にあたって、「枢要な行為」をしたことを要素としてあげたことから、それを意識した主張だと考えられる。

*2:ポパイネクタイ事件 最判平9.7.17

*3:本ブログが取り上げたもので、比較的初期の判断としては、大阪地判平25.6.20(ロケットニュース24事件)があります。

*4:ただし、リンクの一態様であるリツイートに関して、リツイート行為が著作者人格権侵害にあたり得るとした最判令2.7.21があり、多くの議論を呼びました。しかし、これは判決の射程は限られていると考えるべきで(ここでの説明は割愛します。)