会社Xに入社する前後にYによって作成されたプログラムの著作権の帰属が争われた事例。
退職した従業員が新たに興した会社(被告Y)の開発した株価分析ソフトウェアが,前職会社(X)の著作権侵害となるかが争われた事例。
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