当ブログで掲載する判例のリストです。
システム開発紛争事例を,争点別にまとめました。非常に乱暴に要約しているので,詳細はリンク先または判決文をご確認ください。個別のエントリを追加したら随時インデックスも更新します。
システム開発・運用関連裁判例以外の当ブログ収録裁判例について,論点・分野別のインデックスをまとめておきます(同一の裁判例が複数個所に記載されていることもあります)。非常に乱暴に要約しているので,詳細はリンク先または判決文の原文でご確認くだ…
書店向け業務ソフトの表示画面に関する著作権侵害の成否が争われた事案の控訴審判決。
アジャイル開発の紛争事例。ポイントは、①契約の性質は請負か、②開発言語や納期などの債務の内容の合意、③損害の範囲。
大手コンサルティングファームの幹部が、競合に転職後、チームメンバーらに転職するよう勧誘した行為が、社会的相当性を逸脱するものであるかが争われた事例。(本件は、「IT・システム判例」ではないが、IT業界全般で起こりがちな話で注目を集める事案なの…
不正アクセスによってビットコインが外部に不正送付されたユーザが、暗号資産(仮想通貨)交換業者に対して損害賠償等を求めた事案において、利用規約中のパスワード管理に関する免責条項によって免責されるか否かが問題となった事例。
開発は途中で終わった場合でも、準委任契約に基づく報酬請求はできるが、適切な計画立案・実行ができていなかったとして善管注意義務違反が認められた事例。
アプリ開発において契約が解除され、既払い金の返還が争われた事案において、契約の性質が請負契約か、技術・労務提供を目的とした無形契約であるか等が争われた事例。
ベンダによる開発行為は,共同開発の委託という合意に基づくものであって相当報酬額の請求ができるか(主位的請求),仮に合意がなくとも合意が不成立になったことについて相手方に契約締結上の過失があるか(予備的請求)が問題となった事例。
書店向け業務ソフトの表示画面に関する著作権侵害の成否が争われた事案。
利用者が「静かな部屋」をリクエストして部屋を予約したが実態と異なっていたとして,利用者が予約仲介プラットフォーム事業者の責任を追及した事案。
スクリーンショット形式でツイートを添付した行為について,引用の成否が問題となった事例。
スマートフォン用RPGのゲームの著作権侵害が争われた事例。
全株式取得による買収の直後に,大胆な著作権侵害の事実が発覚したことにより,表明保証違反・補償義務の有無が問題となった事例。
Googleマイビジネスアカウントの運用を適切に行わなかったことによる責任が追及された事例。
いわゆるインフルエンサー(フォロワー数の多いSNS利用者)と,企業とのマッチングを行うサービスにおいて,直接取引を行った行為が禁止行為に当たるとして,プラットフォーム運営者が企業に対し違約金を請求したところ,違約金条項の有効性が問題となった事…
弁護士に対する大量懲戒請求事案に関し,損害賠償請求をした弁護士が裁判所に懲戒請求者のリストを提出した行為について不法行為に当たるかが争われた事例。
他社のブランド名のハッシュタグを使用したメルカリの出品者に対して,商標権侵害を認めた事例。
元請けから下請けに対し,請負契約の成立や契約締結上の過失を主張したがいずれも退けられた事例。
システム未完成の責任を問われた開発者が契約の成立を否定するとともに,注文者の人件費相当額の損害について争われた事例。
ソフトウェアの1ライセンスで許諾される利用可能な範囲と,通常料金の10倍という高額な違約金を定める条項の有効性が問題となった事例。 注:知財高判令3.11.29(令3ネ10035)にて,原審が維持されている。特に特筆すべき個所はない。
モバゲー会員規約の免責文言について,適格消費者団体が不当条項に当たると主張していた事件の控訴審判決。
東京地裁の判断が覆されてユーザである野村HDの請求が棄却されたことで話題になった控訴審判決。
会社が退職した従業員に対し,業務上作成したソースコードの保存してPCの引渡し等を求めるとともに複製等を禁止するよう求めたところ,その特定性が争われた事案。
事業者が,利用者の同意を得ることなくサービスを終了したことが債務不履行となるかが争われた事例。
社内エンジニアが,社内システムのプログラムを書き換えて退職し,その後動作しなくなったという件について,電子計算機損壊等業務妨害罪(刑法234条の2)の成否が問題となった事例。
ステップ数が多いこと,機能が特殊であること,命令後の選択,ライブラリの呼び出しやパラメータの設定等に工夫をしたことなどの主張がいずれもプログラムの創作性の認定に至らなかった事例。
構造体の採用,高速化等の処理方法の具体的な工夫によってプログラムの創作性が認められた事例。
ソフトウェア開発契約に基づく開発行為が,要件定義を行わず,都度要望を反映させる方式で,月額固定報酬であったことから,準委任契約であって,ベンダからの解約申入れが認められた事例。