IT・システム判例メモ

弁護士 伊藤雅浩が,システム開発,ソフトウェア,ネットなどのIT紛争に関する裁判例を紹介します。

委託業務で提供されたデータの流用 東京地判平24.7.11(平23ワ6204)

委託された法令データの編集業務のために提供されたデータを、受託者が別の業務に流用したことが問題となった事例。

事案の概要

建築関係の出版等を行うXは、「建築関係法令集法令編平成21年度版」等の原稿整理や校閲等の業務を、Yに委託した。その1年後に、同じく「平成22年度版」についても業務を委託した。これらの業務委託の際に取り交わされた契約書(本件業務委託契約)において、Yは、Xから提供された情報・資料を善良なる管理者の注意を以って保管・管理し、本業務遂行以外の目的に使用しないとする規定(本件目的外使用禁止条項)が定められていた。

Xは、平成20年度版の電子データ(X提供データ)をCD-RでYに提供し、Yはこれを用いて、平成21年度版の編集を行ってXに納入し、さらに平成21年度版を用いて平成22年度版の編集を行ってXに納入した。

その後、Yは、別の出版社Zから建築関係法令集の編集業務を委託され、Zは、平成22年度版、平成23年度版の建築関連法令集を出版した。

Xは、Yに対し、Yが本件目的外使用禁止条項に違反してX提供データを流用したと主張し、電子データの使用差止とともに、債務不履行に基づく損害賠償として2年度分の売上減少分の約600万円を請求した。

ここで取り上げる争点

(1)目的外使用禁止条項の有効性

(2)データ流用行為の有無

裁判所の判断

争点(1)目的外使用禁止条項の有効性について

Yは,法令に著作権はなく,それ自体に経済的価値は乏しく,しかも,Yは編集業務によってX提供データに加工をした後は,X提供データ自体に価値がなくなるのであるから,その流用を禁止する意味がなく,それはX,Yとも認識していたと主張する。しかしながら,本件において,Xが問題としている流用の対象は,観念的存在にすぎない法令の内容そのものではなく,法令の内容を他に認識させる媒体としての電子データ情報であって,X提供データには,法令の内容そのものだけではなく,紙媒体に印刷する際の全体的なレイアウト,文字の大きさや字体,条文の配列や構成の仕方といった表現上の創意,工夫が含まれているのであり,これらの点に著作権が成立するか否かはともかく,Xによる排他的,独占的権利の設定になじまないものであるとはいえない。本件目的外使用禁止条項は,上記各点のほか,Yが業務委託の中核の一つとして主張する参照条文,法令等の注釈も含めて,目的外の使用を禁じてこれらを保護する趣旨に出たものと解されるのであり,本件目的外使用禁止条項の必要性がないというYの主張は採用できない。

争点(2)データ流用行為の有無について

YはX提供データを流用していないと否定していた。

しかしながら,(略)平成22年X法令集(法令編)と平成22年Z法令集には,同一箇所の誤記や校正のミスがあること(略)が認められ,これらに照らせば,Yが,平成22年Z法令集の編集にあたって,直接,X提供データを使用するか,あるいは,平成21年X法令集(法令編)の編集に当たって,Yが加工した後のデータを使用したことが認められる。

次に,Yは,平成21年X法令集(法令編)の編集により加工されたデータは,X提供データとの同一性がなくなり,本件目的外使用禁止条項の対象とならないと主張する(略)。しかしながら,Xは,その加工後のデータを取得するため,Yに対し,数百万円もの業務委託代金を支払っており,本件業務委託契約書①,②には,加工後のデータ(著作物)の著作権知的財産権は,Xに帰属する旨規定されている(11条1項)のであり,Yがこれを自由に使用することは許されていない。加工前のデータが本件目的外使用禁止条項の対象となって流用が禁止されるのに,加工後のデータは,Yにおいて自由に流用できると解するのは道理に適わないというべきであるから,加工後のデータも本件目的外使用禁止条項の対象となると解すべきである。

このように述べて、Yの債務不履行を認めたが、損害の額については、販売部数の減少とYの流用行為との因果関係を認めるのが困難だとし、民訴法248条を適用して、30万円が認定された。

なお、流用行為は平成22年度分でしか認められなかったことから、将来に渡って流用される蓋然性は認められないとして、X提供データの使用を差し止める必要性が認められないとした。

若干のコメント

本件は、Xから受託した業務に関して提供されたデータを、Zから受託した同種の業務に流用したという事案なので、明示的な目的外使用禁止条項がなかったとしても、何らかの違法性が認められていた可能性はあります。とはいえ、こういった行為を防ぐためにも、業務委託契約書において、発注者から提供した情報についての守秘義務、目的外使用禁止、あるいは著作権等の帰属に関する定めはぜひとも入れておきたいものです*1

著作権に基づく請求を行わなかった理由は明らかではありませんが、対象が法令データであるため、著作権の対象にはならない(著作権法13条1号、2号)と考えたからかもしれません。本件では著作物性があったとしても結論は変わらないと思われます。

なお、流用行為が認められたのは「同一箇所の誤記や校正のミスがある」ことが決め手になったようです。

*1:本件では、業務がほぼ終了したころになって見積書が出され、その後になってようやく契約書が取り交わされており、Yからは形式上のものに過ぎず、通謀虚偽表示により無効であるとの主張も出されていた。