開発
追加作業は会社ではなく個人へ委託されたものであるとの被告の反論を排斥して追加発注を認定し、報酬額を他の発注の人月単価をベースに算定した事例。
サイトの開発が遅れたことによる契約解除の可否が問題となった事例。
ベンダが導入したパッケージソフトが、ユーザの業務要件を満たさないものであったとしてベンダの事前調査・説明義務違反が問題となった事例。
提案書、見積書の提出を経て、初回代金が支払われたが、システムの内容が明確になったとはいえないとして契約の成立を否定した事例。
要件定義フェーズ後に、開発フェーズの作業を実施したものの金額等の条件の合意に至らず中止された場合において、注文者の契約締結上の過失責任が認められた事例。
顧客からのクレームに納得できず、SES契約の期間途中に(ほかの案件も含めて)要員を撤収させたこと適否が問題となった事例。
AS400からのマイグレーション事案で履行不能が認められた東京地判平28.10.31の控訴審。ただし、ここでは、基本契約に定める方法に沿わない形での個別契約の成否についてのみ取り上げる。
PaaSを用いた大型のシステム開発紛争において、ベンダの開発手法・方法論の選定や、プロジェクトマネジメント違反等による損害賠償責任が認められた事例。
アジャイル開発の紛争事例。ポイントは、①契約の性質は請負か、②開発言語や納期などの債務の内容の合意、③損害の範囲。
開発は途中で終わった場合でも、準委任契約に基づく報酬請求はできるが、適切な計画立案・実行ができていなかったとして善管注意義務違反が認められた事例。
アプリ開発において契約が解除され、既払い金の返還が争われた事案において、契約の性質が請負契約か、技術・労務提供を目的とした無形契約であるか等が争われた事例。
ベンダによる開発行為は,共同開発の委託という合意に基づくものであって相当報酬額の請求ができるか(主位的請求),仮に合意がなくとも合意が不成立になったことについて相手方に契約締結上の過失があるか(予備的請求)が問題となった事例。
元請けから下請けに対し,請負契約の成立や契約締結上の過失を主張したがいずれも退けられた事例。
東京地裁の判断が覆されてユーザである野村HDの請求が棄却されたことで話題になった控訴審判決。
ソフトウェア開発契約に基づく開発行為が,要件定義を行わず,都度要望を反映させる方式で,月額固定報酬であったことから,準委任契約であって,ベンダからの解約申入れが認められた事例。
先行導入が行われ,本格導入に関するアプリケーション提供の契約の成否が問題となった事例(調印済みの契約書なし。担当者は本格導入に関する発言あり。)。 事案の概要 Xは,平成26年5月ころ,M社からエンジンの提供を受けて,本件アプリのプロトタイプを開…
本稼働させたシステムに性能上の障害があった場合において,瑕疵担保責任に基づく解除の可否と損害賠償の範囲が問題となった事例。 事案の概要 持ち帰り弁当店運営会社Yが,システム開発会社Xに対し,Web注文システムの開発を委託した。XY間の契約は,要件定…
クラウドソーシングサービスを介して委託されたシステムの開発業務において,頻繁にやり取りが行われていたにもかかわらず突如連絡が途絶えたという場合,請負人は誠実に回答すべき義務があり,注文者が中止を求めたこともやむを得ないとして仕事の完成を否…
ウェブサイトの制作委託契約において,開発の経緯等に照らして制作物の著作権が発注者に移転したこと及び,制作者による権利行使が権利濫用にあたると認められた事例 事案の概要 やや複雑な経緯を辿っているので簡略化して紹介する。Yは,Xに対し,ウェブ…
ユーザの都合によりプロジェクトを中止したというケースにおいて,ベンダが行った報酬・損害賠償の範囲が問題となった事例。特に,中途解約時における損害賠償請求について定めた条項と,民法641条の関係が問題となった。 事案の概要 紛争に至る経緯 平成23…
基本設計が遅延したまま頓挫した事案において,頓挫した原因がいずれにあるのかが争われた事例。 事案の概要 本件は,ユーザXがベンダYに対して,新基幹システム(本件システム)の開発を委託したところ,納期を経過しても完成する見込みがなかったため,…
短期突貫工事によるウェブサイト開発案件での遅延の責任が開発ベンダではなく発注者のディレクターにあるとされた事例。 事案の概要 Yは,ファーストフードチェーンのKからキャンペーンの企画運営の委託を受け,YはXに対し,キャンペーンサイトの開発を委託…
NDA・基本契約までは締結されたが,具体的な契約が締結されないまま半年近く作業が行われれて終了したという事例。 事案の概要 Yは,富裕層向けサービス(本件サービス)を企画し,Xに対し,予算の上限1000万円と伝え,ウェブサイト開発の提案を依頼した。X…
書面による合意を超える部分の代金を,事後的に調整することが予定されていたかどうかが争われた事例。 事案の概要 Aから本件システムの開発を委託されたYは,Xとの間で,平成19年1月26日に業務委託基本契約を締結した。本件基本契約には,個別契約は,注文…
期限が過ぎてもシステムが納入されないとしてユーザが契約解除をしたのに対し,ベンダが契約上の対価の支払を行っていないとして損害賠償請求を求めたという事案。
当初に提示されていた金額を大幅に超過する請求をしたことによってユーザが解除したことについて,ベンダから民法641条に基づく損害賠償請求できるか否かが争いとなった事例。
古くて新しい論点である契約の性質(請負か?)と遅延の責任の所在が問題となった事例。
SQLインジェクション対策をしていなかったことについて開発会社の責任が問われた事例。
要件定義書に記載されていない機能について,当事者間のやり取りによって開発対象に含まれるとした事例。
契約を締結しないままレベニューシェア型でシステム開発作業を行ったとして報酬等を請求した事案