不正競争防止法に基づいて,ドメインの不正保有・使用の差止請求が認められた事案。
事案の概要
Yという者が,dentsu.biz, dentsu.org, dentsu.vcなど,""dentsu""の文字を含む8つのドメインを取得し,電通に対して,「ドメインを10億円で買い取ってくれ」という要求をしました。これに対し,電通がYに対して,不正競争防止法に基づいて,ドメインの使用差止や,登録抹消手続申請を求めた事案です。
若干の解説
平成13年不競法改正により,
- (1) 不正の利益を得る目的で,又は他人に損害を加える目的で,
- (2) 他人の特定商品等表示(人の業務に係る氏名,商号,商標,標章その他の商品または役務を表示する者をいう。)と同一もしくは類似のドメイン名を,使用する権利を取得・保有・使用する行為
を「不正競争」と定義し(2条1項12号),その行為に対して,差止,損害賠償ができるようになりました。単に,他人の商標と同一のドメイン名を取得するだけでなく,(1)の不正の利益を得る目的等が要件となっています。
ただ,商品表示に関する2条1項1号のような周知性までは要求されていないため,その点では権利者からみたハードルは低いことになります。