IT・システム判例メモ

弁護士 伊藤雅浩が,システム開発,ソフトウェア,ネットなどのIT紛争に関する裁判例を紹介します。

契約の成否・契約締結上の過失 東京地判平26.10.31(平25ワ21216)

NDA・基本契約までは締結されたが,具体的な契約が締結されないまま半年近く作業が行われれて終了したという事例。

事案の概要

Yは,富裕層向けサービス(本件サービス)を企画し,Xに対し,予算の上限1000万円と伝え,ウェブサイト開発の提案を依頼した。Xは,平成24年10月5日に本件サービスの企画,設計,開発に関するプレゼンテーションを行った。YのB社長は,「ほぼこれで決まりだ」という趣旨の発言をした。


そのプレゼンテーションの後,XとYの担当者間でメールのやりとりが行われ,システムの仕様,運用方法に関する打ち合わせも何度か行われた。同月18日には,XY間で秘密保持契約が締結された。


同年12月上旬ころまでに,Xは,コンセプトマップ,ユーザージャーニーマップ,ページ遷移図のほか,ページレイアウト図,デザインの一部,機能リスト等を作成した。


YはXに対し,平成25年1月15日,基本契約書の稟議が承認されたことを通知し,同日ころ,それぞれ押印した。


XはYに対し,同年2月8日に,メールにて企画・設計500万円,デザイン・開発・テスト500万円とすること等を含む発注書の文案及び発注仕様書の案をメールで送付した。


XはYに対し,同年2月8日ころまでに業務委託報酬を全額前払いしてもらえない限りチームを解散しなければならない旨を告げ,Yも構わないと回答した。


Xは,その後も再度プレゼンテーションを行ったが,Yは同年4月23日に,Xに対し,本件サービスにかかるプロジェクトについて業務委託の意思がないことを告げた。


Xは,Yに対し,主位的にはシステム企画開発に係る業務委託契約が成立し,履行をしたとして,525万円の報酬請求をし,予備的にはYに契約締結上の過失があったとして,Xが被った損害の約470万円の賠償を求めた。

ここで取り上げる争点

(1)契約の成否
(2)契約締結上の過失の存否

裁判所の判断

争点(1)について,裁判所は契約の成立を否定した。

XとYとの間では,本件サービスに係るシステム開発の業務委託について,委託報酬の支払条件や本件サービスの仕様に関し最終的に確定するまでには至っておらず,具体的な発注もなされていないのであるから,同委託契約についての合意が成立したとは認められない。(略)
たしかに,(略)XY間では,秘密保持契約を締結するとともに,本件基本契約書が作成されている。しかしながら,(略)平成24年10月5日時点で,最終的に本件サービスのシステム開発をXに委託することまでは確定しておらず,今後,契約交渉及び仕様の確認作業を行っていく段階であることがうかがわれる。そして,Yが,本件基本契約書に基づき,業務内容,委託代金,納期等を定めた注文書を発行した事実は認められず,(略)Xが提示した支払条件についてYが了承した形跡もないまま,YからXに対して本件サービスのシステム開発を委託する意思がないことを伝えるに至っていることに照らすと,Xの上記主張は採用できない。


Xが,本件サービスのシステム開発に係る業務の一部を履行していたことについては認めつつも,裁判所は争点(2)についても否定した。

たしかに,(略)本件サービスのシステム開発については,当初,平成24年11月中の運用開始を予定していたことから,契約交渉と開発作業が並行して行われ,(略)Xは,その一部の業務を遂行していた。しかしながら,(略)XとYとの契約交渉は,同年10月下旬には,報酬の支払条件及びYの財務諸表の開示を巡って進展がみられなくなり,Yからは,契約交渉と開発作業を同時並行で進めるのではなく,契約の締結を先行させることが提案されるに至っている。さらに,YからXに対し,同年11月上旬には,本件サービスの納品期限について,平成25年3月でもかまわない旨が伝えられたことなどを考慮すると,Xにおいて,本件サービスのシステム開発に係る委託契約が締結に至らない可能性のあることはある程度認識し得た上,納品期限との関係で,システム開発を先行させる必要性も乏しくなっていたというべきであり,これらの経緯等に鑑みれば,Yが,Xに対し,同委託契約が締結されることについて過大な期待を抱かせ,本件サービスのシステム開発作業を行わせたとまではいえない。したがって,Yについて,契約締結段階における信義則違反は認められず,Xの前記主張は採用できない。

若干のコメント

本件のような契約の成否をめぐる争いは,よくある紛争類型の一つですが,裁判所は契約の成立も,契約締結上の(発注者の)過失も認めませんでした。


しかし,システムの規模が1000万円程度で,ベンダXが契約の成立まで約半年くらいプレゼンや作業に関わり,一部の作業が実施されていたことが認められながらも,ユーザYの責任が一切認められていないのはXにとってはやや酷な気がします。


システム開発の上流工程の場合,無償の提案活動の一環なのか,有償の業務なのかの区別がつきにくいだけでなく,ベンダも厳しい納期に間に合わせたり,声をかけた協力会社の稼働を維持するために,リスクを承知で先に作業を進めてしまうということがよくあります。


本件におけるXも,やや前のめりになって進めてきた面は否定できないものの,手順前後ながらも基本契約と秘密保持契約の締結に向けて働きかけ,締結に至るように進めるなど,契約を意識していたことは事実のようです。しかし,裁判所には「委託契約が締結に至らない可能性のあることはある程度認識し得た上,納品期限との関係で,システム開発を先行させる必要性も乏しくなっていた」と認定されてしまいました。


この種の事案のたびに繰り返し書いていることですが,契約不成立の可能性がある中で作業に入らざるを得ない場合には,せめて担当者ベースでも内示書等をもらうなどして,契約締結の意思を確認することはしておきたいものです。

追加代金支払請求の可否 東京地判平23.3.30(平21ワ15799)

書面による合意を超える部分の代金を,事後的に調整することが予定されていたかどうかが争われた事例。

事案の概要

Aから本件システムの開発を委託されたYは,Xとの間で,平成19年1月26日に業務委託基本契約を締結した。本件基本契約には,個別契約は,注文書・請書の手交によって成立すること(2条1項)などが定められていた。


本件基本契約に基づいて,第1から第9までの個別契約が順次締結され,平成20年3月にXからYに成果物を引渡し,個別契約の代金合計約5800万円が支払われた。


Xは,Yに対し,平成20年3月の納品直前に,開発作業を通じて少なくとも2700万円の持ち出しが生じて厳しい状況にあることを伝えたが,Yの担当者は,今後の改修案件での工数の上積みによって埋め合わせをすることができるよう努力するなどと述べたメールを送信した。


Xは,Yに対し,①主位的に,事後的に金額を調整するとの合意があったとして業務委託代金として,予備的に,②不法行為に基づく損害賠償金,不当利得金又は商法512条に基づく報酬として,前記の約2700万円を請求した。

ここで取り上げる争点

(1)金額を調整するとの合意の有無
(2)不法行為の成否

裁判所の判断

争点(1)について。

Xは,見積書はYの指示のまま作成したものであり,後に調整することが条件であったと主張していたが,裁判所は以下のように,個別契約所定の金額を請負代金とした請負契約が締結されたと認定し,Xの主張を否定した。

本件個別契約の契約額については,Xによる見積書の作成に先立って,Yから工数等を記載した見積書サンプルが送付されたにしても,(略)その内容は,平成19年5月30日のXの概算見積内容を前提とし,当初予定されていなかった要件定義作業も終了した後である平成19年8月下旬に,これらの分を含めた工数の変更調整がなされたものであり,しかも,Xは,基本設計も終了した後である同年12月13日,Yの求めに応じて上記調整内容に沿う内容の見積書を作成日を遡及させて提出するなどし,その後も,(略)計5人月分の追加発注を受けたとの経緯も認められるところである。

争点(2)について

Xは,Xが受託した業務は下請法適用取引にあたり,Yが下請代金を一方的に定めて調整を許さなかったのは,「通常払われる対価に比し著しく低い下請代金を不当に定めた」(下請法4条1項5号)ものであって,不法行為に該当すると主張していたが,裁判所はこの主張も退けた。

代金合意及びその経緯については,(略)Xは,空港系支援業務との作業名による計5人月分の追加発注を受け,また,実体のない契約の締結や当該代金名下での支払をも受けるなどしていたとの事実も認められるところであり,これらの経緯に照らした場合,Yが,Xに一定の行為を強いうる地位にあったものとは認められない。そして,甲31及び甲40にある押し付けや無理矢理といった表現部分等にしても,その内容は曖昧であり,本件全証拠によっても,Yが代金を不当に定めたとの事実は,これを認めるに足りないことから,不法行為の主張はその余の点について検討するまでもなく理由がない。

若干のコメント

注文書・請書が取り交わされたものの,スコープが広がった,想定以上の工数がかかったことなどに起因して,それを超える追加代金を請求するケースは少なくありません。そういった場合の追加請求の根拠としては,①追加支払いの合意の存在,②商法512条に基づく請求,③不法行為・契約締結上の過失等が挙がってきますが,本件も同様でした。


しかし,本件の場合,合計で9つの個別契約が締結されており,その契約の数も当初から決まっていたものではなく,追加の要請があったときに逐次的に締結されていました。さらには,そのうちの一部は実体のないものもあったとされ,追加代金についてはすでに当事者間で調整済みであると判断されています。

メニュー構成の編集著作物該当性 東京地判令2.3.19(平30ワ33203)

メニュー構成が類似する同種のソフトウェアにおいて,編集著作物に該当するかが争われた事案。

事案の概要

本件は,X商品(LINE@を利用したマーケティングツール)を開発したXが,同様にLINE@を利用したマーケティングツールを開発・販売したYに対し,著作権(複製権,送信可能化権公衆送信権)を侵害するとして,著作権法112条1項に基づく複製等の差止請求と,民法709条に基づく約2400万円の損害賠償等を請求した事案である。


Xは,X商品には,下記対比表のとおり機能をカテゴリーに応じて階層化して表示しており,X商品は編集著作物に該当すると主張していた。

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ここで取り上げる争点

X商品の編集著作物該当性

裁判所の判断

裁判所は,X商品の内容,機能を丁寧に認定しつつ,編集著作物*1該当性における,まず「素材」について次のように述べた。

Xは,本件において,パソコン画面等で表示されるX商品の親カテゴリーから小カテゴリーに至る「各カテゴリー名」が「素材」であって,その「素材」の選択及び配列に創作性が認められるとして,X商品が編集著作物(著作権法12条)であると主張する。
(略)ここで,Xが素材と主張する「カテゴリー名」は,パソコン等の画面において,X商品において選択することができる機能に対応する画面を示すために,画面の上部に,ロゴ等表示部分の下のやや太い青みがかった線に,白抜き文字で表示されているものであったり(親カテゴリー名,中カテゴリー名),(略)各画面において,ロゴ等表示部分及びカテゴリー名を表示するやや太い青みがかった線の下に,示されるものである(小カテゴリー名)。
このようなX商品とそこにおけるカテゴリー名の使用の態様に照らせば,これらの「カテゴリー名」は,X商品の異なる画面において,他にも多くの記載がある画面の表示の一部として表示されるものであって,X商品をもって,「カテゴリー名」を「素材」として構成される編集物であるとはいえない。
そうすると,X商品が編集著作物であり,カテゴリー名自体が原告商品の素材であると主張するXの主張は,その余を判断するまでもなく理由がない。

続いて,創作性についても次のように述べて否定している。

X商品の各画面は,そのカテゴリー名に対応する機能を実現するために表示されるものである。そうすると,X商品における各カテゴリー名と各画面の表示との関係は,何らかの素材をカテゴリー名やその階層構造に基づいて選択,配列したというものではなく,カテゴリー名に対応する機能を実現するための画面の表示があるといえるものである。そして,カテゴリー名は,結局,それに対応してX商品が有する機能・利用者が利用しようとする機能を表すものである。そうすると,XはX商品はカテゴリー名の選択,配列において編集著作物としての創作性を有し,その点でX商品とY商品が共通していると主張するのであるが,それらの選択と配列が共通しているとの主張は,結局,ある商品において採用された機能やその機能の階層構造が共通していると主張しているのに等しい部分がある。ある商品においてどのような機能を採用するかやその機能をどのような階層構造とするか自体は,編集著作物として保護される対象となるものではない。

さらに,Xは,カテゴリー名の選択,配列に創作性があるとも主張し,X商品とY商品のメニュー・カテゴリを比較するだけでなく,類似の第三者商品であるA商品,B商品,C商品について同様の対比を行った(下図参照)。

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確かに,この対比によればX商品とY商品だけが類似していて,他社商品とは類似していないことが直感的に見てとることができるが,次のように述べた。

LINE@を用いた集客,マーケティング支援ツールというX商品においてどのような機能を実装するかはアイディアに過ぎず,それ自体は著作権法の保護の対象になるものではない。そして,「素材」たる各カテゴリーの名称の選択についてみると,上記のようなX商品の性質上,各カテゴリーに付す名称は,各カテゴリーが果たす機能を一般化・抽象化し,ユーザーにとって容易に理解可能なものとする必要があるため,その選択の幅は自ずと限定される。そのような視点で選択されたX商品の各カテゴリー名は,それ自体をみてもありふれたものであり,現に,X商品の「メッセージ」,「統計情報」というカテゴリー名は他社商品でも用いられているほか,X商品の「メッセージ」の下に設けられた小カテゴリーの各カテゴリー名や「統計情報」の下に設けられた小カテゴリーの各カテゴリー名と同一ないし類似したカテゴリー名が他社商品においても用いられている。(略)
したがって,X商品における各カテゴリーの名称は,各カテゴリーが果たす機能を表現するものとしてはありふれたものといえる。

次に,各カテゴリー名の配列についてみても,X商品においては,(略)他社商品に比して複雑な階層構造が採用されており,各カテゴリー名の配列について一定程度の工夫はされていると認められる。
しかし,ユーザーによる操作や理解を容易にするという観点から,実装した機能の中から関連する機能を取りまとめて上位階層のカテゴリーを設定し,機能の重要性や機能同士の関連性に応じて順次下位の階層にカテゴリー分けをしていくというのは通常の手法であり,X商品の各カテゴリー名の配列は,複数の選択肢の中から選択されたものではあるものの,ありふれたものというべきである。

Xの請求はすべて棄却された。

若干のコメント

ビジネス系のソフトウェアにおいて,類似する機能をもったソフトウェアについて,著作権を行使するという事案は少なくないですが,(i)プログラムの著作権を主張する場合には,相手方のプログラムとの対比を行うことの困難性があり,(ii)画面デザインの著作権を主張する場合には,類似する機能を実装すると画面デザインが必然的に類似してしまって創作性立証の困難性があり,請求が認められることはなかなかありませんでした。


本件は,(i)でも(ii)でもなく,メニュー・カテゴリーの編集著作物性を主張したという事案です。過去にも,サイボウズ事件*2や,釣りゲーム事件一審*3でも,画面遷移・フローについて著作物性を主張したという事案がありましたが,いずれも認められておらず,これらは「表現」ではなく「アイデア」に過ぎないという発想があるものと思われます。なお,本件では,画面デザインに関する著作権の主張は行われていませんが,シンプルなデザインであるから著作物性の主張が困難だったか,そもそも類似していなかったものと考えられます。


本判決では,確かに,X商品,Y商品のメニュー構成は類似していながらも,他社商品とは異なっているということを示して,選択の幅があること,類似性があることの立証を試みたという工夫は見られました。単にX・Yの両製品の比較だけでは,裁判所は,機能に由来する当然の類似の結果に過ぎないのか,ほかの選択の余地があるのか判断ができないからです。しかしながら,カテゴリー名自体も,その配列も,ごくありふれたものであるという評価を免れることはできず,請求は棄却されました。


判決文も示唆しているように,メニュー構成等に著作物性を認めてしまうと,ソフトウェアの機能の独占を認めてしまうことになりかねないので,この判断は妥当であったろうと思います。

*1:著作権法12条1項。「編集物(データベースに該当するものを除く。以下同じ。)でその素材の選択又は配列によつて創作性を有するものは、著作物として保護する。」

*2:東京地判平14.9.6―そういえば,当ブログでは紹介していませんでした。

*3:東京地判平24.2.23 https://itlaw.hatenablog.com/entry/20120318/1332047196