IT・システム判例メモ

弁護士 伊藤雅浩が,システム開発,ソフトウェア,ネットなどのIT紛争に関する裁判例を紹介します。

画像検索で見つけた写真を自己のブログに掲載した者の過失 東京地判平24.12.21(平23ワ32584号)

検索エンジンで見つけた写真を自己のブログに転載した行為について著作権侵害が争われた事例。

事案の概要

写真の著作物の著作権者X1(ハワイ州居住の写真家)及び独占的利用権者X2(写真のライセンス業者)が,Y(個人)の運営するブログにおいて無断で掲載することによって複製権,公衆送信権を侵害しているとして損害賠償を請求した。


問題となった写真は,「夕暮れのナパリ海岸(Napali Coast At Sunset)」,「たそがれ時のサーファー(Picture Of Surfer At Twilight)」と題された写真で,波,砂浜,サーフボードを抱えた人物を被写体とするものである。


Yは,「旅の料理人“旬の味”“世界旬の旅”」と題するブログの中で上記各写真を掲載した。


Yは,検索エンジンで「ハワイ画像」と入力して表示された画像を選択したが,その際,

サイトで海外のショップでフリーの素材として販売していたもの,及び,海外のネット上で流通しているものを独自に収集したものです。無料でダウンロードした壁紙は,デスクトップピクチャーとして,あなたの生活に憩いを与えてくれるでしょう。また,ホームページ素材としてお使いください。

との記載があったことから,フリー画像であると誤信したものであって過失はないと主張していた。

ここで取り上げる争点

Yの過失の有無

裁判所の判断

裁判所はYの説明のような経緯で入手したものとは容易に認められないとし,仮に,そのような手順で入手したとしても,次のように述べて過失はあるとした。

もっとも,Yが上記(1)の手順で本件写真をダウンロードしたとしても,上記(1)の「海外のショップでフリーの素材として販売していたもの」あるいは「海外のネット上で流通しているもの」との記載は,一定程度の注意をもって読めば,壁紙Linkが本件写真の利用許諾を受けていないことについて理解ができるものである。

そうすると,Yは,本件写真の利用について,その利用権原の有無についての確認を怠ったものであって,本件写真をダウンロードして複製したこと及びアップロードしてブログに掲載し公衆送信したこと(複製権及び公衆送信権の侵害)について,過失があると認められる。


裁判所はYに対し,X1に約8万円,X2に約7万円の損害賠償を命じた。

若干のコメント

客観的に著作権侵害はほぼ疑うべきところがない事案ですが,画像検索などしてダウンロードした画像・写真を軽々にブログに転載した場合などに「フリーだと誤信した」として免責されることは難しいことを示す例だといえます。


特に最近はブログよりももっと気楽にSNSにて画像を拡散させることができるため,インターネットユーザの立場からは注意が必要でしょう。なお,埋め込み型の動画リンクだった場合の事例については,大阪地判平25.5.26も参照ください。