IT・システム判例メモ

弁護士 伊藤雅浩が,システム開発,ソフトウェア,ネットなどのIT紛争に関する裁判例を紹介します。

ハッシュタグ使用と商標的使用 大阪地判令3.9.27(令2ワ8061)

他社のブランド名のハッシュタグを使用したメルカリの出品者に対して,商標権侵害を認めた事例。

事案の概要

Xは,指定商品を「かばん類」などとする商標「シャルマントサック」(標準文字。本件商標)の商標権者であり,Y(個人)は,自らが製造するかばんなどの商品をメルカリに出品して販売していた。

Yの商品紹介ページには,以下のように「#シャルマントサック」というハッシュタグ表示があった。

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Xは,本件商標と同一ないし類似する表示を行っているとして,本件商標権に基づいて,表示行為の差止め(商標法36条1項)を求めた。

ここで取り上げる争点

(1)商標の「業として」の使用

商標法2条1項では「業として」商品を生産等する者が使用するものを「商標」としている。Yは,余暇を使用して趣味のバッグを製作していたにすぎないから「業として」には当たらないと主張していた。

(2)商標的使用の有無

Yは,ハッシュタグは,ウェブサイトの所在場所を示すに過ぎず,Yの商品の商標として使用しているものではないと主張していた。

裁判所の判断

(1)業としての使用

「業として」にあたると認めた。

「業として」(法2条1項)とは,反復継続して行うことを意味し,営利目的であるか否かは問わない。
(略)Yは,Yサイトにおいて,少なくとも本件訴え提起まで1年以上にわたり,Y商品を含む複数の商品を販売していたことが認められる。したがって,Yは,「業として」商品を譲渡する者に当たる(法2条1項1号)。

(2)商標的使用

商標的使用に当たると認めた。少々長いが関連個所を引用する。

オンラインフリーマーケットサービスであるメルカリにおける具体的な取引状況をも考慮すると,記号部分「#」は,商品等に係る情報の検索の便に供する目的で,当該記号に引き続く文字列等に関する情報の所在場所であることを示す記号として理解される。このため,YサイトにおけるY標章1の表示行為は,メルカリ利用者がメルカリに出品される商品等の中から「シャルマントサック」なる商品名ないしブランド名の商品等に係る情報を検索する便に供することにより,Yサイトへ当該利用者を誘導し,当該サイトに掲載された商品等の販売を促進する目的で行われるものといえる。このことは,メルカリにおけるハッシュタグの利用につき,「より広範囲なメルカリユーザーへ検索ヒットさせることができる」,「ハッシュタグ機能をメルカリ上で使うと使わないでは,商品閲覧数や売り上げに大きく差が出ます」などとされていること(いずれも甲7)からもうかがわれる。
また,YサイトにおけるY標章1の表示は,メルカリ利用者が検索等を通じてYサイトの閲覧に至った段階で,当該利用者に認識されるものである。そうすると,当該利用者にとって,Y標章1の表示は,それが表示されるYサイト中に「シャルマントサック」なる商品名ないしブランド名の商品等に関する情報が所在することを認識することとなる。これには,「Yサイトに掲載されている商品が「シャルマントサック」なる商品名又はブランド名のものである」との認識も当然に含まれ得る。
他方,Yサイトにおいては,掲載商品がハンドメイド品であることが示されている。また,Y標章1が同じくハッシュタグによりタグ付けされた「ドットバッグ」等の文字列と並列的に上下に並べられ,かつ,一連のハッシュタグ付き表示の末尾に「好きの方にも…」などと付されて表示されている。これらの表示は,掲載商品がY自ら製造するものであること,「シャルマントサック」,「ドットバッグ」等のタグ付けされた文字列により示される商品そのものではなくとも,これに関心を持つ利用者に推奨される商品であることを示すものとも理解し得る。しかし,これらの表示は,それ自体としてY標章1の表示により生じ得る「Yサイトに掲載されている商品が「シャルマントサック」なる商品名又はブランド名である」との認識を失わせるに足りるものではなく,これと両立し得る。
これらの事情を踏まえると,YサイトにおけるY標章1の表示は,需要者にとって,出所識別標識及び自他商品識別標識としての機能を果たしているものと見られる。すなわち,Y標章1は,需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができる態様による使用すなわち商標的使用がされているものと認められる。

以上より,差止が認められた。

若干のコメント

本件については,すでに比較的詳しい記事も出ています。

www.j-cast.com

各種業規制(特商法など)においても「業として」要件があり,特にC2C取引においては「どこまでやれば規制がかかるのか(業として,にあたるのか)」ということが議論されますが,各規制の法目的に照らして個別的に判断されるため,一律にどれだけ出品すれば該当するということは言えません。本件は,1年間に渡って多くの商品を出品していたので,他の法においても「業として」にあたる可能性は高いでしょう。

また,ハッシュタグ利用については,ブランドのフリーライドの面があり,可視性もあるので,商標的使用であると認められやすいだろうとは思いましたが,こうして一つ具体的な判断が出たことは大きいと思われます。特に,裁判所が後段で述べていたように,ハンドメイド品であることが明示されていたとしても,掲載された商品が当該ブランド名であるとの認識を失わせるものではない,と述べていた点には注目です。

インターネットと商標といえば,かつてはメタタグやキーワード広告での利用などが論点となりましたが,そこにハッシュタグの事例が加わり,実務上も参考になる事例といえるでしょう。