IT・システム判例メモ

弁護士 伊藤雅浩が,システム開発,ソフトウェア,ネットなどのIT紛争に関する裁判例を紹介します。

メニュー構成の編集著作物該当性 東京地判令2.3.19(平30ワ33203)

メニュー構成が類似する同種のソフトウェアにおいて,編集著作物に該当するかが争われた事案。

事案の概要

本件は,X商品(LINE@を利用したマーケティングツール)を開発したXが,同様にLINE@を利用したマーケティングツールを開発・販売したYに対し,著作権(複製権,送信可能化権公衆送信権)を侵害するとして,著作権法112条1項に基づく複製等の差止請求と,民法709条に基づく約2400万円の損害賠償等を請求した事案である。


Xは,X商品には,下記対比表のとおり機能をカテゴリーに応じて階層化して表示しており,X商品は編集著作物に該当すると主張していた。

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ここで取り上げる争点

X商品の編集著作物該当性

裁判所の判断

裁判所は,X商品の内容,機能を丁寧に認定しつつ,編集著作物*1該当性における,まず「素材」について次のように述べた。

Xは,本件において,パソコン画面等で表示されるX商品の親カテゴリーから小カテゴリーに至る「各カテゴリー名」が「素材」であって,その「素材」の選択及び配列に創作性が認められるとして,X商品が編集著作物(著作権法12条)であると主張する。
(略)ここで,Xが素材と主張する「カテゴリー名」は,パソコン等の画面において,X商品において選択することができる機能に対応する画面を示すために,画面の上部に,ロゴ等表示部分の下のやや太い青みがかった線に,白抜き文字で表示されているものであったり(親カテゴリー名,中カテゴリー名),(略)各画面において,ロゴ等表示部分及びカテゴリー名を表示するやや太い青みがかった線の下に,示されるものである(小カテゴリー名)。
このようなX商品とそこにおけるカテゴリー名の使用の態様に照らせば,これらの「カテゴリー名」は,X商品の異なる画面において,他にも多くの記載がある画面の表示の一部として表示されるものであって,X商品をもって,「カテゴリー名」を「素材」として構成される編集物であるとはいえない。
そうすると,X商品が編集著作物であり,カテゴリー名自体が原告商品の素材であると主張するXの主張は,その余を判断するまでもなく理由がない。

続いて,創作性についても次のように述べて否定している。

X商品の各画面は,そのカテゴリー名に対応する機能を実現するために表示されるものである。そうすると,X商品における各カテゴリー名と各画面の表示との関係は,何らかの素材をカテゴリー名やその階層構造に基づいて選択,配列したというものではなく,カテゴリー名に対応する機能を実現するための画面の表示があるといえるものである。そして,カテゴリー名は,結局,それに対応してX商品が有する機能・利用者が利用しようとする機能を表すものである。そうすると,XはX商品はカテゴリー名の選択,配列において編集著作物としての創作性を有し,その点でX商品とY商品が共通していると主張するのであるが,それらの選択と配列が共通しているとの主張は,結局,ある商品において採用された機能やその機能の階層構造が共通していると主張しているのに等しい部分がある。ある商品においてどのような機能を採用するかやその機能をどのような階層構造とするか自体は,編集著作物として保護される対象となるものではない。

さらに,Xは,カテゴリー名の選択,配列に創作性があるとも主張し,X商品とY商品のメニュー・カテゴリを比較するだけでなく,類似の第三者商品であるA商品,B商品,C商品について同様の対比を行った(下図参照)。

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確かに,この対比によればX商品とY商品だけが類似していて,他社商品とは類似していないことが直感的に見てとることができるが,次のように述べた。

LINE@を用いた集客,マーケティング支援ツールというX商品においてどのような機能を実装するかはアイディアに過ぎず,それ自体は著作権法の保護の対象になるものではない。そして,「素材」たる各カテゴリーの名称の選択についてみると,上記のようなX商品の性質上,各カテゴリーに付す名称は,各カテゴリーが果たす機能を一般化・抽象化し,ユーザーにとって容易に理解可能なものとする必要があるため,その選択の幅は自ずと限定される。そのような視点で選択されたX商品の各カテゴリー名は,それ自体をみてもありふれたものであり,現に,X商品の「メッセージ」,「統計情報」というカテゴリー名は他社商品でも用いられているほか,X商品の「メッセージ」の下に設けられた小カテゴリーの各カテゴリー名や「統計情報」の下に設けられた小カテゴリーの各カテゴリー名と同一ないし類似したカテゴリー名が他社商品においても用いられている。(略)
したがって,X商品における各カテゴリーの名称は,各カテゴリーが果たす機能を表現するものとしてはありふれたものといえる。

次に,各カテゴリー名の配列についてみても,X商品においては,(略)他社商品に比して複雑な階層構造が採用されており,各カテゴリー名の配列について一定程度の工夫はされていると認められる。
しかし,ユーザーによる操作や理解を容易にするという観点から,実装した機能の中から関連する機能を取りまとめて上位階層のカテゴリーを設定し,機能の重要性や機能同士の関連性に応じて順次下位の階層にカテゴリー分けをしていくというのは通常の手法であり,X商品の各カテゴリー名の配列は,複数の選択肢の中から選択されたものではあるものの,ありふれたものというべきである。

Xの請求はすべて棄却された。

若干のコメント

ビジネス系のソフトウェアにおいて,類似する機能をもったソフトウェアについて,著作権を行使するという事案は少なくないですが,(i)プログラムの著作権を主張する場合には,相手方のプログラムとの対比を行うことの困難性があり,(ii)画面デザインの著作権を主張する場合には,類似する機能を実装すると画面デザインが必然的に類似してしまって創作性立証の困難性があり,請求が認められることはなかなかありませんでした。


本件は,(i)でも(ii)でもなく,メニュー・カテゴリーの編集著作物性を主張したという事案です。過去にも,サイボウズ事件*2や,釣りゲーム事件一審*3でも,画面遷移・フローについて著作物性を主張したという事案がありましたが,いずれも認められておらず,これらは「表現」ではなく「アイデア」に過ぎないという発想があるものと思われます。なお,本件では,画面デザインに関する著作権の主張は行われていませんが,シンプルなデザインであるから著作物性の主張が困難だったか,そもそも類似していなかったものと考えられます。


本判決では,確かに,X商品,Y商品のメニュー構成は類似していながらも,他社商品とは異なっているということを示して,選択の幅があること,類似性があることの立証を試みたという工夫は見られました。単にX・Yの両製品の比較だけでは,裁判所は,機能に由来する当然の類似の結果に過ぎないのか,ほかの選択の余地があるのか判断ができないからです。しかしながら,カテゴリー名自体も,その配列も,ごくありふれたものであるという評価を免れることはできず,請求は棄却されました。


判決文も示唆しているように,メニュー構成等に著作物性を認めてしまうと,ソフトウェアの機能の独占を認めてしまうことになりかねないので,この判断は妥当であったろうと思います。

*1:著作権法12条1項。「編集物(データベースに該当するものを除く。以下同じ。)でその素材の選択又は配列によつて創作性を有するものは、著作物として保護する。」

*2:東京地判平14.9.6―そういえば,当ブログでは紹介していませんでした。

*3:東京地判平24.2.23 https://itlaw.hatenablog.com/entry/20120318/1332047196

モバゲー会員規約における免責条項の差止 さいたま地判令2.2.5(平30ワ1642)

B2Cサービスの規約中における「当社は一切損害を賠償しません」という条項が消費者契約法が定める不当条項に該当するかが争われた事例。

事案の概要

本件は,消費者契約法(法)13条1項所定の適格消費者団体であるNPO法人Xが,Y(DeNA)が運営するポータルサイトM(モバゲー)が提供する会員規約に,法8条1項に定める不当条項が含まれているとして,Yに対し,法12条3項に基づいて,下記条項のうち7条3項及び12条4項を含む契約の申込み又は承諾の意思表示の停止等を求めた事案である。

7条(会員規約の違反等について)
1 M会員が以下の各号に該当した場合,当社は,当社の定める期間,本サービスの利用を認めないこと,又は,M会員の会員資格を取り消すことができるものとします。(略)
a 会員登録申込みの際の個人情報登録,及びM会員となった後の個人情報変更において,その内容に虚偽や不正があった場合,または重複した会員登録があった場合
b 本サービスを利用せずに1年以上が経過した場合
c 他のM会員に不当に迷惑をかけたと当社が判断した場合
d 本規約及び個別規約に違反した場合
e その他,M会員として不適切であると当社が判断した場合
2 (略)
3 当社の措置によりM会員に損害が生じても,当社は一切損害を賠償しません。

12条(当社の責任)
4 本規約において当社の責任について規約していない場合で,当社の責めに帰すべき事由によりM会員に損害が生じた場合,当社は,1万円を上限として賠償します
5 当社は,当社の故意または重大な過失によりM会員に損害を与えた場合には,その損害を賠償します。

2007年の消費者契約法改正により消費者団体訴訟制度(差止請求)が設けられた。これは,適格消費者団体が,消費者契約法8条から10条に違反する契約の条項の差止を求めることができるというものである。ちなみに,今回問題となった8条1項1号及び3号は次のような規定である。

第八条 次に掲げる消費者契約の条項は、無効とする。
一 事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項
二 (略)
三 消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項

なお,平成30年改正により,「全部を免除する条項」に加えて「又は当該事業者にその責任の有無を決定する権原を付与する条項」が追加された。


本件訴訟提起に先立って,Xは,Yに対し,これらの条項について見解を問うて,Yは,問題ない旨の回答をしている(これらのやり取りはウェブに公開されている。)。


本件訴訟の提起当初は,Xは,4つの条項について違法であると主張していたが,そのうち,Yは2つについて文言追加・文言削除したため,Xは,これら2つの条項に関する訴えを取り下げた(逆に言えば,上記で引用した2つの条項については最後まで争った。)。


本事件については,同僚の平林弁護士,ストーリアの杉浦弁護士のほか,サイトのリデザインで橋詰さんがすでに紹介されている。

利用規約の免責条項 - kengolaw

モバゲー利用規約に対して差止訴訟。もはや消費者契約法に違反する利用規約を定める時代ではない | STORIA法律事務所

モバゲー規約差止め判決 —それでもなお「一切免責」と書きたい企業の事情 - サインのリ・デザイン

ここで取り上げる争点

(1)規約7条3項の法8条1項1号及び3号該当性
(2)規約12条4項の法8条1項1号及び3号該当性

裁判所の判断

規約7条3項

まず,裁判所は,消費者契約の条項を定めるに当たっての責務について次のように述べた。

(引用者注:法3条1項の定めに照らせば)事業者は,消費者契約の条項を定めるにあたっては,当該条項につき解釈を尽くしてもなお複数の解釈の可能性が残ることがないように努めなければならないというべきである。
(中略)差止請求の対象とされた条項の文言から読み取ることができる意味内容が,著しく明確性を欠き,契約の履行などの場面においては複数の解釈の可能性が認められる場合において,事業者が当該条項につき自己に有利な解釈に依拠して運用していることがうかがわれるなど,当該条項が免責条項などの不当条項として機能することになると認められるときは,法12条3項の適用上,当該条項は不当条項に該当すると解することが相当である。

7条は,会員において1項各号記載の行為が行われた場合に,Yが,サービスの利用を認めなかったり,会員資格を取り消すことができる旨を定めており,3項では,そうした措置が行われた場合でもYは一切の賠償責任を負わないと定めていた。


そこで1項各号のうち,例えばc号について裁判所は,次のように事業者に厳しく述べた。

c号の「他のM会員に不当に迷惑をかけた」という要件は,その文言自体が,客観的な意味内容を抽出し難いものであり,その該当性を肯定する根拠となり得る事情や,それに当たるとされる例が本件規約中に置かれていないことと相俟って,それに続く「と当社が判断した場合」という要件の「判断」の意味内容は,著しく明確性を欠くと言わざるを得ない。すなわち,上記要件の文言からすると,Yは上記の「判断」を行うに当たって極めて広い裁量を有し,客観性を十分に伴う判断でなくても許されると解釈する余地があるのであって,上記の「判断」が「合理的な根拠に基づく合理的な判断」といった通常の裁量の範囲内で行われると一義的に解釈することは困難であると言わざるを得ない。

同様にe号についてもバッサリと判断している。

e号は,「その他,M会員として不適切であると当社が判断した場合」との要件であるが,同号の前に規定されているa,b及びd号はその内容が比較的明確であり,裁量判断を伴う条項ではないのに対し,e号については,「その他」との文言によりc号を含む各号と並列的な関係にある要件として規定されつつも,c号と同じ「判断した場合」との文言が用いられていることから,c号の解釈について認められる上記の不明確性を承継するものとなっている。

続いて,差止の対象となった7条3項について次のように述べている。

本件規約7条3項は,単に「当社の措置により」という文言を使用しており,それ以上の限定が付されていないことからすると,同条1項c号又はe号該当性につき,その「判断」が十分に客観性を伴っていないものでも許されるという上記の解釈を前提に,損害賠償責任の全部の免除を認めるものであると解釈する余地があるのであって,「合理的な根拠に基づく合理的な判断」を前提とするものと一義的に解釈することは困難である。
そうすると,本件規約7条3項は,同条1項c号又はe号との関係において,その文言から読み取ることができる意味内容が,著しく明確性を欠き,契約の履行などの場面においては複数の解釈の可能性が認められると言わざるを得ない。

そして,差止の必要性について,裁判所は次のように述べた。

他方,Yは,本件規約7条1項c号又はe号の「判断」とは「合理的な根拠に基づく合理的な判断」を意味するとの主張をしながらも,そのように文言を修正することを拒絶しており(略),また,本件規約7条3項につき,「当社の責めに帰すべき事由による場合を除き」といった文言(略)を付加するような修正はしないとの立場を明らかにしている。
そして(略)M会員からは,全国消費生活情報ネットワークシステムに対し,YによりMサイト上のゲームの利用の一部を停止されたが,Yに問い合わせても理由の説明がされず,かつ,すでに支払った利用料金2万円の返金を拒まれているなどの相談が複数されていることが認められるところ,利用停止措置を採る場合のM会員に対するこのような対応ぶりに照らすと,Yは,上記のような文言の修正をせずにその不明確さを残しつつ,当該条項を自己に有利な解釈に依拠して運用しているとの疑いを払拭できないところである。

と述べて,次のように述べてXの請求を認めた。

本件規約7条3項は,同条1項c号又はe号との関係において(略)著しく明確性を欠き,契約の履行などの場面においては複数の解釈の可能性が認められるところ,Yは,当該条項につき自己に有利な解釈に依拠して運用していることがうかがわれ,それにより,同条3項が免責条項として機能することになると認められる。
したがって,法12条3項の適用上,本件規約7条3項は,「事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除」する条項に当たり(略)法8条1項1号及び3号の各前段に該当するというべきである。

規約12条4項

こちらは,あっさりと否定している。

本件規約12条4項は,Yの責めに帰すべき事由がある場合の債務不履行又は不法行為により消費者に生じた損害を,1万円を上限として賠償する旨を規定した条項であるところ,同項が「本規約において当社の責任について規定していない場合で」と明示しているから(ママ)ことからすれば,同項は,本件規約7条3項により免責がされる場合とは独立して,責任の全部の免除をすることができることを規定しているものではないことは明らかである。
そうすると,本件規約12条4項は,「事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し」又は「消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除」することを内容とする条項ではないから,法8条1項1号及び3項(ママ)の各前段に該当しない。

以上より,裁判所は,本件規約7条3項を含む契約の申込み又は承諾の意思表示の差止の限度で認容した。もともと7条3項の差止が認められれば,Xもこちらは問題としていなかったので,Xとしても特に不満のある結果ではないと考えられる。


また,Xは,平成30年改正後の8条1項1号及び3号の後段の適否についても争ったが,前段の適用を認めたので,この点についての判断はなされていない。

若干のコメント

すでに橋詰さんらもコメントされているように,本件規約の作成時にYが端から消費者契約法を意識していなかったとは考えられず,むしろそこをケアしたと思われる内容にはなっています(12条4項,5項参照)。


本件で問題となった7条3項は,ユーザによる不適切な行為に対するいわゆる垢バン(アカウント削除・停止措置)という事業者の対抗措置に対し,ユーザから損害賠償請求などをされないようにするための条項で,事業者から見れば,適切にサービスを運営・維持するための重要な条項だったものと思われます。


他方,判決文でも触れられているとおり,垢バンされても,その理由すら説明されなかった,返金されなかったという一部のユーザの不平不満があったことから,Xを通じて本件訴訟に至りました。


裁判所は,消費者契約法との関係から,利用規約に明確性を欠いて,複数の解釈があり得るような場合であって,自己に有利な解釈で運用しているような場合には,不当条項になると述べており,事業者にとって厳しい見解を表明しています。


また,オンラインサービスの利用規約にありがちな,「不当に迷惑」「当社が判断」といった文言について,明確性を欠くこと,複数の解釈があり得ること,恣意的な解釈・運用があり得ることを述べて,差止を認めました。


オンラインサービスでは,ユーザの禁止行為を定め,それに該当する場合には垢バン等をできるようにしておくことが定番ですが,B2Cサービスでは,予期せぬユーザが現れるため,既存の禁止行為ではカバーしきれない迷惑行為が生じます。そのたびに禁止行為に新しい類型を追加していくわけですが,最初の「予期せぬ行為」に対応できるようにするため,「不適切な行為」などのようなバスケット条項を入れておくことも定跡になっています。しかし,このようなバスケット条項の定め方次第では,本件訴訟のように差止の対象となってしまう可能性があることに留意する必要があります。


消費者契約法の不当条項に該当しないことはもちろんのこと,ユーザへのわかりやすさを確保しつつ,サービスの円滑な運営を可能にするような「利用規約」のあり方は大変むずかしいと感じます。文言に限らず,その見せ方も含め,ビジネスサイドと,デザイナー,法務がうまくアイデアを出し合って今後もチャレンジしていければと思います。

コインハイブ事件控訴審判決 東京高判令2.2.7

マイニングツール,Coinhiveをサイトに設置し,閲覧者にツールを実行させていたことについて,不正指令電磁的記録保管罪の成否が問題となった事件の控訴審判決。一審無罪判決から約10カ月たったところ,高裁で逆転有罪となった。弁護人・平野敬先生より判決文を見せていただいた(ブログで紹介することについても了解を得ています。)。

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